不動産売却時の税金について!計算方法や特例制度も解説

不動産を売却する際に発生する税金の種類や、結局手元にいくら残るのかがわからずにお困りではありませんか。
売却にかかる税金の仕組みは複雑ですが、計算方法や活用できる特例を知らないまま手続きを進めてしまうと、本来支払わなくてもよい税金まで負担することになりかねません。
本記事では、不動産売却にかかる主要な税金の種類や譲渡所得税の計算方法をはじめ、利益をしっかり手元に残すための節税のコツについて解説します。
これから大切な不動産の売却を検討している方は、後悔のない取引にするためにもぜひご参考になさってくださいね。
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不動産売却時にかかる税金の種類と概要

不動産売却を検討する際、発生する税金には主に4つの種類があります。
まずは、不動産売却時に発生する税金の概要や、課税タイミングについて解説します。
主要4税と課税時期
不動産売却で資金計画を立てる際は、譲渡所得税、住民税、印紙税、登録免許税の4つを押さえておく必要があります。
印紙税は、売買契約書を作成するときに収入印紙を貼って納め、登録免許税は決済日に登記手続きをおこなう際に発生します。
一方で、売却で利益が出た場合は、譲渡所得税と住民税の対象です。
譲渡所得税は、売却した翌年の2月16日~3月15日までに確定申告をして納めます。
また、住民税は確定申告の内容をもとに5月以降に通知され、納付する流れです。
なお、平成25年~令和19年までは所得税額に復興特別所得税も加算されるため、事前に確認しておきましょう。
課税の根拠と対象者
印紙税は、印紙税法に基づく税金で、契約書を作成した方が納税義務者となります。
売主と買主は、それぞれが保管する契約書に必要な収入印紙を貼り、消印して納税します。
また、登録免許税は登録免許税法に基づき、登記を受ける方が負担する税金です。
不動産売却では、抵当権抹消登記や住所変更登記を申請する売主が対象となるケースもあります。
そして、住民税は地方税法、譲渡所得税は所得税法を根拠として課税されます。
ここで大切なのは、売却価格そのものではなく、取得費や費用を差し引いた利益に課税される点です。
そのため、売却額だけで判断せず、実際にどれだけ利益が出るのかを確認しておきましょう。
税額が変動する要因
税額は、購入時の取得費や売却時の譲渡費用、所有期間によって大きく変わります。
取得費には、購入代金や購入時の仲介手数料のほか、設備費や改良費などを含められる場合があります。
一方、譲渡費用とは、売却時の仲介手数料や印紙代、測量費など、売るために直接かかった費用が含まれるのです。
また、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えているかどうかにより、適用税率が変わる点も重要です。
これらの内容を整理しておくと、課税対象となる利益を把握しやすくなります。
さらに、当時の契約書や領収書を早めにそろえておけば、次章で解説する計算も進めやすいでしょう。
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譲渡所得税の計算方法と適用される税率

前章では、売却時の税金の種類について述べましたが、実際にいくらかかるのか気になるところです。
ここでは、譲渡所得税の具体的な計算方法や、適用される税率について解説します。
基本的な計算式と税率
譲渡所得税を考える際は、まず課税譲渡所得金額を求める基本式を理解しておきましょう。
利益は、譲渡価額から取得費や譲渡費用、特別控除を差し引いて計算します。
譲渡価額は、売却で受け取る金額、取得費は購入時などにかかった費用、譲渡費用は売るために直接支払った経費です。
そして、税率は売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下か、5年超かによって変わります。
短期譲渡所得は、所得税30.63%と住民税9%を合わせた39.63%、長期譲渡所得は所得税15.315%と住民税5%を合わせた20.315%です。
なお、所得税率には令和19年分まで加算される復興特別所得税も含まれています。
取得費に含まれる項目
取得費に含められる主な項目は、土地や建物の購入代金、購入時の仲介手数料などです。
さらに、登記費用や不動産取得税、印紙税、土地の測量費なども、取得費として整理できる場合があります。
リフォーム費用も、耐震補強や間取り変更のように資産価値を高める内容であれば対象になり得るでしょう。
一方で、日常的な修繕や原状回復に近い費用は、取得費とは分けて考える必要があります。
また、建物は年数に応じた減価償却費相当額を差し引いて計算します。
取得時期が古く金額がわからない場合は、売却額の5%を概算取得費として計上できるケースもあるため、資料の有無を確認しましょう。
具体例を用いた計算例
たとえば、売却額5,000万円、取得費3,000万円、譲渡費用200万円のケースで考えてみます。
特別控除がない場合、売却額から取得費と譲渡費用を差し引くため、利益は1,800万円です。
短期譲渡所得に該当する場合は、1,800万円に39.63%を掛けるため、税額は713万3,400円となります。
一方で、長期譲渡所得であれば1,800万円に20.315%を掛け、税額は365万6,700円です。
このように、同じ売却額でも所有期間の区分によって負担額に大きな差が生じます。
そのため、売却予定日だけでなく、売却年の1月1日時点での所有期間も確認しておきましょう。
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不動産売却にかかる税金を抑える節税のコツ

ここまで、譲渡所得税の計算方法を解説しましたが、税負担を軽くするポイントも、おさえておきましょう。
最後に、不動産売却にかかる税金を抑えるための節税について解説します。
売却のタイミング選択
節税を考えるうえで最初に確認したいのは、所有期間と売却時期の関係です。
所有期間が5年を超えると、短期譲渡所得から長期譲渡所得へ変わり、適用税率が下がります。
ただし、判定日は実際の売却日ではなく、売却した年の1月1日時点です。
そのため、購入から5年を少し過ぎているように見えても、翌年に売却した方が有利になるケースがあります。
また、マイホームの所有期間が10年を超えている場合は、軽減税率の特例を使える可能性もあります。
さらに、条件を満たせば譲渡所得のうち6,000万円以下の部分に低い税率が適用されるため、時期の確認は欠かせません。
代表的な節税特例制度
不動産売却で活用できる代表的な特例制度には、主に3つあります。
1つ目は3,000万円特別控除で、住んでいたマイホームの売却益から最高3,000万円を控除できる制度です。
所有期間に関係なく利用できる点は魅力ですが、期限や買主との関係性などの条件があります。
2つ目は買換え特例で、マイホームを売却して新しい住まいへ買い換える際に、課税を繰り延べられる仕組みです。
ただし、3,000万円特別控除との併用はできないため、どちらが合うか比較する必要があります。
そして、相続空き家特例では、条件を満たした相続物件を売却する際、最高3,000万円を控除できる場合があります。
事前の準備と相談先
節税対策を進めるには、売却前から契約書や領収書、登記関係の資料を整理しておくことが大切です。
また、特例を利用して税額が0円になる場合でも、売却した翌年の確定申告は必要です。
税理士には、税額の試算や特例を利用できるかどうか、必要書類の確認などを相談できます。
一方で、不動産会社には売却期限や希望の引渡し時期を共有しておくと、販売計画に反映しやすくなります。
さらに、買換えの予定や相続の経緯も早めに伝えておけば、手続きの流れを整えやすいでしょう。
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まとめ
不動産売却時には主に4種類の税金がかかり、とくに譲渡所得税と住民税は、売却額から経費などを差し引いた利益に課税されます。
譲渡所得税は取得費や経費を引いて算出し、売却年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかどうかで税率が大きく変わります。
節税には、所有期間による税率差を意識し、3,000万円特別控除などの特例を活用しながら、早めに専門家へ相談すると良いでしょう。
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