不動産売却時に出やすい残置物とはなにか?発生しやすいトラブルも解説

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不動産売却時に出やすい残置物とはなにか?発生しやすいトラブルも解説

不動産を売却する場合、家具や家電といった荷物は新居へと運び込むことになります。
しかし、古い家に残しておきたい荷物がある場合には、トラブルになりやすいため注意が必要です。
そこで今回は、不動産売却で問題になりやすい残置物とはどのようなものなのか、起こりやすいトラブルや残置物を残したまま不動産を売却する方法を解説します。
不動産売却を検討されている方は、ぜひご参考になさってください。

不動産売却時に知っておきたい残置物とは

不動産売却時に知っておきたい残置物とは

残置物とは、不動産売却や賃貸物件退去によって入居者が出ていく場合に残された荷物のことです。
しかし、どこまでが残置物とよばれるのかわかりにくいこともあるため、残置物とはどのようなものなのかを把握することが大切です。

残置物とは具体的に何を指す?

残置物とは、前の住人が使用していた私物で、家具、生活用品、付帯設備などが該当します。
具体的な残置物として挙げられるのは、タンス類、学習机、ダイニングテーブルのほか、ソファや椅子です。
また、冷蔵庫、洗濯機、テレビといった日常的に使用していた家電製品も残置物に含まれます。
さらに、退去時に取り外すか迷いやすいエアコンや照明器具などの付帯設備も、残置物の一種です。
もちろん、衣類や食器、ゴルフクラブなどの小さな不用品も残置物と呼ばれます。

残置物を残したままにして売却できる?

不動産会社の仲介で買主を探す場合、基本的には残置物を残したままにしておくことはできません。
このような仲介での不動産売却においては、室内を空の状態にして引き渡すことが原則です。
残置物や不用品を放置して不動産を引き渡した場合、買主から処分を求められるなどのトラブルが発生しやすくなります。

残置物を自分で処分するには?

残置物を残したまま不動産を売却できないと理解していても、不用品の処分方法が分からないことがあるかもしれません。
基本的に残置物は、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみとして一般ごみに出すことができます。
家具、家電、布団などは、自治体のルールに従って粗大ごみとして出せるか確認する必要があります。
家電のなかでも、エアコン、テレビ、冷蔵庫は家電リサイクル法の対象となるため、粗大ごみとして処分することはできません。
また、手間を減らして残置物を処分したい場合には、業者に依頼することもおすすめです。
ただし、業者は有料で不用品の処分をおこなうため、費用を節約するためにも自分で処分できる範囲は事前に処分しておくと良いでしょう。

不動産売却時に残置物を放置したら発生するトラブル

不動産売却時に残置物を放置したら発生するトラブル

不動産の売却が決まり古い家から退去する場合、残置物が原因で思わぬトラブルが発生することがあります。
どのようなトラブルが発生しやすいのかをチェックして、リスクのない不動産売却を目指しましょう。

エアコンの取り扱い

エアコンは住宅の付帯設備であるため、不動産売却に際して取り外さない場合があります。
しかし、売主と買主のコミュニケーションが十分でないと、エアコンの取り扱いを巡るトラブルが発生することも珍しくありません。
基本的に、エアコンを残置物とするかどうかは売主側が決定します。
しかし、実際にエアコンを残した状態で引き渡すかどうかについては、買主の了承が必要です。
したがって、売却する不動産でエアコンを残したい場合は、買主の要望を聞き取ったうえで、取り扱いを決定する必要があります。

期限までに残置物を処分できない

さまざまな理由から残置物の処分ができない場合、買主との間でトラブルが発生しやすくなります。
残置物の処分ができない具体的な例としては、病気や怪我で作業ができないことや、売却する不動産が遠方にあることが挙げられます。
また、想定以上に不用品が多く、処分が間に合わなかったり、処分にかかる費用が用意できなかったりする場合も考えられるでしょう。
引き渡しまでに自分で処分できない場合は、買主に事情を伝えたうえで、買主負担で残置物を処分してもらうようにしましょう。
ただし、残置物の処分を買主に依頼する場合には、売主が残置物の所有権を破棄する必要があることに注意が必要です。

必要なものを処分された

いずれ引っ越し先に移動する予定の私物について、知らない間に買主が処分してしまうことでトラブルが発生することがあります。
私物引き取りのタイミングを買主に伝えるのはもちろん、どの荷物が残置物であるかをリスト化して共有することも重要です。
また、残った荷物の所有権を巡るトラブルは、不用品の処分業者との間でも発生しやすくなります。
処分業者の作業に立ち会わない場合、必要な私物と処分する不用品を分けておく必要がありますが、まれにこの2種類が混ざってしまうことがあります。
とくに、捨ててほしくない私物にはがれやすいメモなどを貼っておくことで、誤って処分されないように注意が必要です。

残置物を残したままにして不動産を売却する方法

残置物を残したままにして不動産を売却する方法

基本的に、残置物を放置したまま不動産の売却はできません。
しかし、残置物がある状態でも不動産を売る方法を知っていれば、処分の手間を省くとともに買主とのトラブルも防げます。

仲介ではなく不動産買取を利用する

残置物にお悩みの場合は、不動産会社の仲介で一般の買主を探すのではなく、不動産会社などの業者に不動産を直接買い取ってもらう方法がおすすめです。
不動産買取とは、不動産会社に売り渡すことを指し、一般の仲介での売却にはないメリットがあります。
不動産買取では、引っ越し先に持っていきたくない残置物を残したまま不動産を売却できます。
自分で残置物を処分することが困難な場合や、買主に残置物の処分を依頼できない場合には、不動産買取を利用した不動産売却を考えてみましょう。

不動産買取で残置物の処分が不要になる理由

不動産買取で残置物の処分が不要となる理由には、不動産会社が処分を代行してくれることと、不用品の中から再利用できるものがあることが挙げられます。
不動産買取では、残置物ごと不動産を買い取ってもらえる場合がほとんどです。
不動産仲介を利用する場合には、こうした不用品の引き取りを買主に拒否されることがありますが、プロの不動産会社であれば処分をおこなってもらえます。
また、エアコンや照明器具といった住宅に欠かせない残置物の場合には、不動産会社が買い取ったあと、そのままの状態で売り出せるのもメリットでしょう。
不動産買取とは、不動産会社が買い取った不動産を手直ししてから再販売することを指します。
リフォームやリノベーションをおこなったうえで、エアコンや照明器具があらかじめ付いている不動産として売り出すこともあり、魅力的な不動産として買い手が現れやすくなります。

不動産買取を利用する場合の注意点

不動産買取とは、残置物を残したままで不動産を手放せる方法です。
しかし、不動産買取を利用した場合でも、残置物の処分には費用がかかります。
不動産買取に際して残置物の処分費用が別途請求されるわけではありませんが、多くの場合、処分費用は買取価格から差し引かれます。
そのため、自分で処分する必要がない不動産買取でも、処分できる種類の不用品は自分で廃棄することが重要です。
また、残置物の処分をしてもらうことを前提に不動産買取を検討している場合、早めに不動産会社に相談することも重要です。
残置物のなかには、不動産会社では処分できないものもあるため、前もって確認することが大切になります。

まとめ

残置物とは、売却する不動産のなかに残された家具や家電といった不用品などの私物です。
残置物を残したままにしておくと、買主との間で処分を巡りトラブルになりやすいことが注意点です。
残置物を残したままで不動産を売却する方法もチェックして、マイホームの売却を進めてみてください。


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