いらない家の処分方法は?売却時の注意点についても解説

誰も住む予定のない「いらない家」を相続したり所有したりしているものの、どのように処分すればよいか分からずお困りではありませんか。
不要な空き家をそのまま放置してしまうと、建物の老朽化が進んで資産価値が急激に下がるだけでなく、高額な税金や維持管理の手間などさまざまなリスクを抱え続けることになります。
本記事では、いらない家を早く処分すべき3つの理由をはじめ、状況に応じた具体的な手放し方や、売却する際に生じやすいトラブルを回避するための注意点について解説します。
現在所有している不動産の売却を検討している方や、将来のために賢く手放したいとお考えの方は、ぜひご参考になさってくださいね。
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不要な家を放置せず早く処分すべき理由3選

いらない家を処分すべき理由には主に、管理費や税金などの問題があります。
まずは、不要な家を早く処分すべき理由について解説していきます。
管理の手間と維持費用
人が住まない家は湿気がこもりやすいため、月1回、換気や通水、清掃、除草をおこない、状態を保つ必要があります。
とくに通水を怠ると、排水口の水が蒸発して下水のにおいや害虫が室内へ入りやすくなるため注意が必要でしょう。
また、庭木や雑草を整えて定期的に人が出入りすれば、景観を保ちやすく、防犯面の安心にもつながります。
しかし、所有者が遠方に住んでいる場合は、訪問のたびに交通費と移動時間がかかり、継続するほど負担が重くなりかねません。
空き家管理サービスも月額数千円から数万円ほどかかるため、年間費用まで見込み、負担が増える前に売却などを検討することが大切です。
資産価値の低下と危険
空き家は換気や点検の機会が減るため、湿気によるカビや木材の腐食、シロアリ被害などが進みやすくなります。
建物の劣化が広がると、購入後に必要な修繕費も増えやすく、売却時の価格や条件へ影響する可能性があるでしょう。
さらに、台風や地震で屋根材が飛んだり塀が倒れたりすれば、近隣や通行人へ損害を与えるおそれもあります。
もし管理不足が原因で第三者に被害が生じた場合、所有者が損害賠償などの責任を問われるケースも少なくありません。
大規模な修繕では数百万円規模の費用がかかることもあるため、深刻な劣化が進む前に処分を検討し、売却方法の選択肢を残しておくことが大切です。
固定資産税の負担増加
不動産を所有している限り、空き家でも固定資産税を毎年支払う必要があり、市街化区域などでは都市計画税も課されます。
住宅が建つ土地には一定の要件で特例が適用され、固定資産税の課税標準が最大6分の1まで軽減される仕組みです。
しかし、管理不全などを理由に行政から勧告を受けると、この特例が外れ、土地の税負担が大きくなる可能性があります。
特例の対象外になると固定資産税は実質的に約3倍から4倍となり、たとえば年5万円なら年15万円から20万円ほどになる場合もあるでしょう。
そのため、行政から改善を求められる前に管理状況と税負担を確認し、売却などの処分方法を早めに検討することが大切です。
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いらない家の3つの処分方法を解説

前章では処分すべき理由について述べましたが、具体的にどうすればいいか悩みますよね。
ここでは、いらない家の具体的な処分方法について解説します。
売却して現金化する
家を売却して現金化する方法には、買主を探してもらう「仲介」と、不動産会社が直接買い取る「買取」があります。
仲介は市場に近い価格で売れる可能性があり、幅広い購入希望者へ紹介したい場合に向いているでしょう。
一方、買取は内覧や買主探しの期間を省きやすく、条件が整えば数週間ほどで現金化できるケースもあります。
ただし、買取価格は仲介相場の60%から80%ほどが目安となるため、価格とスピードのどちらを優先するか整理しておきたいところです。
また、建物を残すか更地にするかで費用や売れやすさも変わるため、不動産会社に状態や需要を確認してもらい、比較したうえで選びましょう。
自治体や法人への寄付
自治体への寄付は、公共利用が見込める土地を中心に、受け入れ可能かどうか個別に判断されます。
公益法人へ寄付する場合も、法人の活動目的に合うことや、将来の維持管理に無理がないことが重要な条件となるでしょう。
まずは寄付先と事前に協議し、受け入れの見込みを確認してから申込書を提出し、決定後に名義変更へ進むのが一般的です。
ただし、登記費用を受け入れ側が負担する場合がある一方、境界確認や測量などの準備費用が所有者側に発生することもあります。
そのため、物件資料や権利関係を示す書類を整え、利用目的や費用負担を確認したうえで、相談して手続きを進めるとよいでしょう。
相続放棄の手続をおこなう
相続放棄は、不要な家だけを手放すのでなく、預貯金などを含むすべての相続財産を放棄する手続きです。
原則として相続の開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
また、家を解体したり預金を使ったりすると、財産を受け入れたと判断され、相続放棄が認められないおそれがあるでしょう。
放棄した時点で家を現に占有している場合は、相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで、適切に保存する義務が残る点にも注意が必要です。
さらに、引き継ぐ人がいないときは、家庭裁判所へ財産の管理や清算を担う専門家の選任を申し立てる方法もあるため、期限と財産全体を確認しましょう。
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不要な家を売却する際におさえるべき注意点

ここまで主な処分方法を解説しましたが、売却時のリスクもおさえておきましょう。
最後に、いらない家を売却する際の注意点について解説していきます。
契約不適合責任の告知
契約不適合責任とは、引き渡した家の状態が契約内容と異なる場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。
状況によっては、買主から修繕や代金の減額、契約解除などを求められる可能性があるため、事前確認が欠かせません。
古い家では双方の合意により責任範囲を限定する特約を設けることもできますが、知っている不具合まで隠すことはできないでしょう。
また、雨漏りやシロアリ被害、設備故障などは、専用の報告書を使って具体的に伝えておくことが大切です。
さらに、売却前に専門家の住宅診断を利用すれば、建物状態を客観的に把握でき、契約内容と現況の食い違いを減らしやすくなります。
名義変更や同意の取得
相続した家は、亡くなった方の名義では売却できないため、相続人への名義変更となる相続登記が必要です。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、取得を知った日から3年以内に申請しなければなりません。
正当な理由なく申請しない場合は10万円以下の過料の対象となるため、過去の相続分も確認しておきたいところでしょう。
また、登記前には戸籍で法定相続人を確認し、遺産分割が必要なら、相続人全員で話し合って合意内容を書面にまとめます。
共有名義の家を売却するには共有者全員の同意が必要となるため、売却方針を早めにそろえ、必要書類を整理して手続きを進めることが大切です。
家財道具や残置物処分
売買契約で特別な取り決めがない限り、家具や家電などは、売主が撤去して空の状態で引き渡すのが基本です。
処分方法には、粗大ごみ回収、中古品買取店、専門業者への依頼などがあり、費用や手間が異なります。
自治体の回収は費用を抑えやすい一方、分別や搬出が必要となるため、荷物が多いと大きな負担になりかねません。
また、まだ使える家具や家電は買取店へ相談すれば処分費を抑えられ、専門業者なら分別から搬出まで任せられるでしょう。
ただしテレビや冷蔵庫など一部の家電は法律に沿った処分が必要なため、見積もり書で作業範囲と費用を確認し、適切な方法で計画的に片付けることが大切です。
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まとめ
不要な家を放置すると、定期的な維持管理の手間や費用がかかるうえ、建物の劣化による危険や固定資産税の負担も増加するため早めの処分が大切です。
具体的な処分方法には、仲介や買取による売却での現金化、自治体や公益法人への寄付、期限内に家庭裁判所でおこなう相続放棄の3種類があります。
家を売却する際は、後々のトラブルを防ぐための不具合の告知や、相続登記による名義変更、家財道具などの適切な処分といった注意点をおさえておくべきでしょう。
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