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相続放棄した実家の解体費用は誰が負担?相場と放置するデメリットを解説

コラム記事

相続放棄した実家の解体費用は誰が負担?相場と放置するデメリットを解説

相続放棄することで、財産を一切引き継がなかったとしても、実家の解体費用を負担するケースがあることを知らない方も少なくないでしょう。
実は、相続人の一人が住んでいた物件に対しては、解体費用を負担しなければならない可能性があります。
本記事では、相続放棄した家の解体費用は誰が負担するのかお伝えしたうえで、相場と放置するデメリットを解説します。

相続放棄した実家の解体費用は誰が負担するのかについて

相続放棄した実家の解体費用は誰が負担するのかについて

相続放棄した実家の解体費用を支払う義務があるのは、相続人です。
ただし、自分が相続放棄をしたあとに、相続権が引き継がれる方がいるかどうかで、実際の解体費用を支払うのが誰になるのかが決まります。

相続放棄しても管理義務が残る

まず、自分の後に相続人がいない場合、解体費用を払うのは相続放棄をした自分です。
自分の後に相続人がいる場合、財産を相続しない旨を伝えたあとに、次に相続権を持つ相続人が解体費用を支払います。
相続放棄の手続きをしたとしても、管理義務は残り続けるため、自分のあとに相続人がいるかどうかで解体費用を負担する義務があるかどうかが決定します。
相続を放棄する場合、厳密には正式な手続きのあとに、次の相続人に「自分は財産を引き継がないので、あなたが相続人です」と伝えるまで認められません。
配偶者や子どもが相続しないと決めたのであれば、被相続人の両親や祖父母にその事実を伝えることで管理義務まで解消される仕組みです。
もしも、被相続人の兄弟姉妹もしくは甥や姪が相続しないと決めたとしても、次の相続人がいない限りは、管理義務のみは残り続けてしまいます。
次の相続人がいないものの管理義務から解放されたいと強く希望するのであれば、相続財産管理人の選任をしなければなりません。

自己判断で解体しない

また、相続しないと決めた家に対して、管理義務は残り続けるものの、自己判断で解体するのは避けましょう。
倒壊の恐れがある、家自体が古くて資産価値がなく財産として扱えないなどの条件に当てはまらない物件を勝手に解体した場合、単純承認と見なされる可能性があるためです。
単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ相続方法であり、特別な手続きをしなければ、基本的にはすべての財産が相続人に渡ります。
たとえ、相続放棄の手続きを進めていたとしても、財産に手を加えた時点で、単純承認として扱われてしまう可能性が高いです。
特別な事情がない限りは、自己判断で解体をするのではなく、相続放棄を専門的に取り扱っている司法書士や弁護士に相談してみると良いでしょう。

相続放棄した実家の解体費用の相場について

相続放棄した実家の解体費用の相場について

相続放棄した実家の解体費用相場は、建物の構造や広さによって異なります。

建物の構造

木造住宅の場合は1坪あたり3万〜5万円・鉄骨造住宅の場合は1坪あたり4万〜6万円・RC造住宅の場合は6万〜8万円程度です。
30坪ほどの木造住宅の場合、90万〜150万円ほどの費用相場になると想定しましょう。
ただし、実際の費用は条件ごとに異なるので、解体業者に見積もりを出してもらい、比較したうえで信頼できる業者に依頼するようにしましょう。

立地

また、田舎のように広いスペースのあるエリアと比べて、住宅街などの住宅が密集しているエリアのほうが解体費用は高いです。
なぜなら、重機を入れるのが難しいため、機械が使えない分は人が手作業でおこなわなければならないことで時間と労力が増えるからです。

廃材の処分

さらに、解体工事による廃材がどれほど出たかによって、費用が異なる場合があります。
不要になったものは、まとめて捨てるわけにはいかず、金属・木材・ガラスなど素材ごとに分別してから適切な処理をしなければなりません。
そのため、解体による廃材が多いほど分別に時間を要するため、費用が高くなります。

建物の階数や地下室の有無

そのほか、一階建ての物件よりも二階建ての物件や地下に構造体がある物件のほうが割高です。
とくに地下に構造体があると、解体工事の難易度が高くなるので、通常の2倍以上の費用がかかる可能性もあると想定したうえで、依頼を検討しなくてはなりません。

管理義務のある実家を解体せずそのまま放置するデメリットについて

管理義務のある実家を解体せずそのまま放置するデメリットについて

管理義務のある実家を解体せずに放置するデメリットとして、近隣時住民とのトラブルが起きる、不法投棄のターゲットにされる、特定空家に指定されて行政代執行の対象になる可能性があります。

近隣時住民とのトラブルが起きる

まず、築年数が古くて修繕やリフォームなどのメンテナンスがおこなわれていなければ、経年劣化が進んでいて倒壊や悪臭、腐敗などの問題につながりやすいです。
人が住んでいるうちは、物件の不具合や欠陥にも気づきやすいですが、誰も住まなくなると老朽化や劣化の速度が一気に早くなります。
定期的に換気をしたり通水をしなければ、湿気やにおいがこもって悪臭の原因になるだけではなく、害虫やネズミなどの小動物を引き寄せる可能性もあります。
また、庭のメンテナンスをしなければ、隣接している家に雑草や樹木が生い茂って迷惑にもなるでしょう。
定期的に管理義務のある方が物件を訪れて、最低限の管理をすれば問題ありませんが、長年放置すると近隣住民からの理解も得られずクレームや訴訟の対象になり得ます。
そして、老朽化が進んでいる物件を放置した結果、建物の倒壊や家の一部分が吹き飛んで誰かを怪我させたり、ほかの家に危害を加えたりすると賠償責任を問われるため注意が必要です。

不法投棄のターゲットにされる

続いて、誰も住んでいない物件は、不法投棄・空き巣・放火・違法薬物の取引現場など犯罪現場の温床になりやすいです。
誰も住む予定がないからとの理由で、戸締りを十分にしなければ、ホームレスなどの不法滞在が発生する可能性もあるので、近隣住民に迷惑がかかります。
そうならないために、定期的に窓を開けたり、しっかりと施錠をしたりするだけで、犯罪の温床になる原因を抑えられます。
また、放火犯がいたとしても、管理義務のある建物から発生した火災がほかの住宅にも燃え移った場合、賠償責任を問われる可能性もあるので注意が必要です。
万が一に備えて、火災保険などは入っておくべきですが、このようなリスクに対する管理義務が残り続けるのに負担を感じるのであれば、相続財産管理人の選任を検討しましょう。

特定空家に指定されて行政代執行の対象になる

最後に、空き家の状態で放置して、周辺環境に悪影響を与えていたり、倒壊リスクがあると判断されたりすると、特定空家に指定される可能性があります。
特定空家に指定されると、土地や建物のエリアを管轄する行政から助言や指導が入り、無視し続けると最終的には行政代執行として自治体主体の解体作業が実施されます。
自治体の判断で解体工事が実施されたとしても、物件の状態を改善しようとしなかった管理義務のある方の責任になるので、解体費用は管理者に請求されるのが決まりです。
また、自分の意思で解体すれば、自治体の助成金や補助金を利用できる可能性がありますが、行政代執行による解体では全額実費で払わなければなりません。
最終的な支払額が高くなる可能性があるので、自治体からの指導には早急に対応しましょう。

まとめ

相続放棄をしても、自分のあとに相続人がいなければ財産の管理義務が残ります。
築年数が古くて倒壊リスクがあると判断された場合は、補助金や助成金の情報を確認して、すみやかに解体を検討するのが賢明です。
空き家を放置していると、自治体から指導が入り、最終的には自治体主体の解体によって、高額費用を請求される可能性があるため気を付けましょう。


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