離婚したら子どもの相続権はどうなるか?連れ子の不動産相続もご紹介!

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離婚したら子どもの相続権はどうなるか?連れ子の不動産相続もご紹介!

不動産を所有していて離婚する予定がある方は、離婚後に子どもの相続権がどう扱われるか確認しておくことが大切です。
知識のないまま離婚してしまうと、離婚後に相続人同士でトラブルになる可能性があるので注意しましょう。
そこで今回は、離婚後の子どもの相続権はどうなるのか、再婚した配偶者に連れ子がいるケースやトラブルを回避する方法をご紹介しますので、ぜひ今後の参考にしてみてください。

不動産所有者が離婚したら子どもの相続権はどうなる?

不動産所有者が離婚したら子どもの相続権はどうなる?

離婚後の不動産相続には、さまざまなシチュエーションがあるため、まずは自身の状況を把握することが重要になります。
そのためにも、不動産の相続権とはどのようなものか、理解を深めておきましょう。

元夫・元妻との間にできた子どもは不動産相続が可能

元夫・元妻との間に生まれた子ども、つまり、結婚中に生まれた子どもは離婚後も不動産を相続することが可能です。
夫婦が離婚しても、血縁関係は変わらないため、元配偶者との子どもは法定相続人となります。
法定相続人である子どもは、不動産以外にも被相続人の財産を引き継ぐのが原則です。
ただし、相続対象には現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金といったマイナスの財産も含まれるので注意するようにしましょう。

不動産の相続権は親権と無関係

夫婦が離婚すると、どちらが子どもの親権を持つか決定します。
しかし、親権の有無は、不動産の相続権とは関係ありません。
たとえば、妻が親権を持っている場合でも、子どもは母親の財産を相続できると同時に、親権を持っていない父親の財産も相続することが可能です。
このように、血縁関係のある子どもは、両親から不動産を相続できることを覚えておきましょう。

不動産の相続権は代襲相続も可能

離婚後でも、子どもは代襲相続が可能です。
離婚後に両親のどちらかが亡くなった場合でも、祖父母が存命なら、子どもは祖父母の財産を相続することができます。
世代を跨ぐ代襲相続は、離婚後も有効であるため、離婚を予定している方は覚えておくとよいでしょう。
離婚前に不動産の相続人を把握しておけば、相続権をめぐるトラブルの防止につながります。
トラブルを防ぐためには、相続人を明確にするなどの事前対策が必要です。

離婚後に再婚した配偶者に連れ子がいたときの不動産相続

離婚後に再婚した配偶者に連れ子がいたときの不動産相続

再婚した配偶者に連れ子がいたときの相続権は、養子縁組をしているかどうかで対応が変わります。
あらかじめ確認しておかないと、相続が発生してから子どもに不動産が引き継げないことを知り、慌ててしまう可能性もあるでしょう。
離婚後の不動産相続で失敗しないためにも、再婚した配偶者の連れ子が持つ権利をあらかじめ知っておくことが大切です。

養子縁組を組んでいないと連れ子は相続できない

結論からいうと、再婚した配偶者の連れ子には相続権がありません。
たとえば、離婚した男性が女性と再婚し、その女性に連れ子がいた場合、連れ子は男性の財産を相続できません。
ただし、女性と連れ子は血の繋がった親子であるため、母親の財産については相続権があります。
血縁関係のない男性の遺産を相続したい場合、連れ子と養子縁組をするのが原則です。

養子には相続権がある

再婚した配偶者の連れ子でも、養子縁組を結んでいれば相続権を得られます。
一般的に、養子縁組には2種類あり、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」です。
普通養子縁組では、実親子関係が存続しますが、特別養子縁組では縁組によって実親子関係が終了します。
そのため、特別養子縁組を結んだ連れ子には、実子と同様に相続権が与えられるのが特徴です。
しかし、普通養子縁組では、実子の数により制限を受けます。
被相続人に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人まで相続可能となっているので、注意するようにしましょう。
なお、相続税の負担を軽減する目的では、養子を法定相続人として含められません。

普通養子縁組なら再婚相手の養子でも実親の相続権は残る

普通養子縁組であれば、実親との関係が存続するため、実親が亡くなった際に遺産を相続できます。
再婚相手の養子になることで、連れ子でも相続権を得られる可能性があるため、子どもに確実に財産を残すことができます。
自身のケースがどこに該当するか事前に確認しておくことで、トラブルを避け、スムーズに遺産を相続できるでしょう。

離婚後の不動産相続で起こるトラブルを防ぐ方法

離婚後の不動産相続で起こるトラブルを防ぐ方法

離婚後の不動産相続では、相続人をめぐるトラブルが起こりやすくなっています。
仲の良い親族でも、お金が絡むと揉める可能性があるため、事前に対策をとっておきましょう。
離婚後の不動産相続では、以下の対策をとるのがおすすめです。
それぞれポイントを押さえておき、子どもが相続争いに巻き込まれないように回避しなければなりません。

公正証書遺言を作成しておく

不動産相続でよく起こるトラブルを回避するためには、遺言書の作成が有効です。
遺言書に遺産の相続配分や処分方法を明記しておけば、相続人が遺産分割協議をおこなう必要がなくなります。
相続人の負担を軽減できるため、トラブル防止にも大いに役立ちます。
遺言書にはいくつかの方式がありますが、とくにおすすめなのは「公正証書遺言」です。
公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言書を指します。
原本を公証人が保管するため、紛失や改変の心配がなく、信用性が高い遺言書としてトラブルになりにくいのが特徴です。
公正証書遺言を作成する際は、公証役場で申し込みをおこなう必要があるので、事前に管轄の役場を確認しておきましょう。
また、証人2人の面前で署名・押印も必要です。
手続きには手間と費用がかかるため、相続ができないといった事態を避けるためにも早めに準備する必要があります。
注意点として、遺言の存在と内容は秘密にできないことも押さえておきましょう。

生前贈与をおこなう

財産を生前贈与するのも有効な手段です。
生前に贈与や遺贈をおこなっておけば、指定の相続人に財産を残せます。
たとえば、再婚した配偶者の連れ子に相続させたい場合、生前に少しずつ贈与をおこなうことで、ほかの相続人が相続する財産を減らせるでしょう。
年間110万円までの贈与であれば非課税となり、贈与税は発生しません。
贈与税がかかると相続できる額が減ってしまうため、できる限り税金がかからない方法で贈与することが重要です。

使い道のない空き家は売却する

離婚後の相続で活用のしようがない空き家は、早めに売却するのが良いでしょう。
空き家を所有していると、さまざまなリスクが伴います。
相続した子どもの負担となってしまうケースも多いため、売却をおすすめします。
とくに、長期間放置された空き家は老朽化が進みやすく、修繕やリフォームに高額な費用がかかることがあるでしょう。
自治体から特定空家に指定されるおそれもあり、その場合は固定資産税が高くなります。
使い道のない空き家は早めに売却し現金化することで、あらゆるリスクを回避し、金銭的なメリットを得ることができます。

まとめ

離婚後でも親権に関係なく、元夫・元妻との間にできた子どもは不動産相続ができます。
再婚した配偶者の連れ子は、養子縁組をしているかどうかで相続権の対応が異なるので注意しましょう。
離婚後の不動産相続ではトラブルが起こりやすいので、事前に公正証書遺言を作成したり、生前贈与をおこなったり対策しておくことが大切です。


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