離婚で家を財産分与する方法!住み続けるメリットやデメリットをご紹介
離婚すると財産は2人で分割することになりますが、その後も同じ家に住み続けることは可能なのかは疑問に思うところです。
財産分与の方法や同じ家に住み続けるメリットなどを知っておくと、離婚後の対応をスムーズに進められます。
今回は、離婚で家を財産分与する方法と同じ家に住み続けることを選択するメリットやデメリット、必要な手続きを解説します。
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離婚で家を財産分与する方法
婚姻中、2人で共同で取得した財産は夫婦の共有財産となり、どちらか一方が独占することはできません。
夫婦2人で暮らしていた家を取得したタイミングが婚姻期間中である場合は、離婚するとともに家も財産分与する必要が生じます。
離婚後、夫婦2人で家を財産分与する方法は、基本的に家を売却するか評価額を参考にお金を分けるかの2パターンです。
家を売却して得た現金を夫婦で分割
離婚後、家に住み続ける方が誰もいない場合は、売却して家を現金化してから、夫婦2人で分割する方法を選びましょう。
離婚のタイミングで家を売却して現金に換え、2分の1ずつを夫婦それぞれが受け取るほうが、トラブルなく家の財産分与を完了させやすいです。
財産分与のために家を売却する方法には「仲介」と「買取」、そして「任意売却」の3種類があります。
仲介は売却価格が高くなりやすく、買取は現金化までの期間が短い点が特徴的な売却方法です。
家を売却しても住宅ローンを完済できない場合は、任意売却を選択して仲介同様に家を売却し、得たお金でローンの返済を目指します。
なお、不動産は資産価値が変動するだけでなく、不動産会社による査定額に応じて、売却後に得られる金額が大きく異なるケースがあります。
家を売却し、現金化して財産分与する方法を選ぶなら、正しく査定し適切な金額を提示してもらえる信頼性の高い不動産会社を選ぶことが大切です。
評価額を参考に財産分与して家に住み続ける
離婚後も夫婦のうち一方が同じ家に住み続けることを決めた場合は、不動産の評価額を参考にして、その金額を財産分与することになります。
不動産の評価額を算出する方法は、不動産会社に査定を依頼して出してもらうことが一般的です。
仮に不動産の評価額を別の方法で算出すると、評価額の公平性に問題が発生した場合にトラブルの発生が懸念されます。
評価額を夫婦で分割して家に住み続けるのであれば、必ず不動産会社に依頼して評価額を査定してもらいましょう。
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離婚後も家に住み続けるメリットやデメリット
離婚後、家を手放したくないからとの理由で、同じ家に住み続けることを選ぶ方もいるでしょう。
ここでは、実際に家を現金化せずに住み続けると、どのようなメリットやデメリットが想定されるのかをご紹介します。
離婚したあとも同じ家に変わらず住み続けるメリット
離婚後も同じ家に住み続けることのメリットとして、まず生活環境が変わらない点が挙げられます。
家が変わらなければ、同じ通勤ルートを引き続き利用でき、勤務先から自宅までの距離や交通事情も変化しません。
また、子どもがいる家庭であれば転校手続きの準備が不要で、離婚を機に別の学校へ通わせる必要もありません。
子どもも知らない環境に身を置くことに不安を抱くことがなく、転校によるストレスを感じなくても良いため、精神的にも安定しやすいでしょう。
また、同じ家に住み続けるメリットとしては、費用をかけずに済む点も挙げられます。
離婚して別の家で生活を始めるとなると引っ越しが必要になりますが、引っ越し業者への支払いや家具家電、家財道具の買い替え費用などの負担が生じます。
住まいが変わらないなら引っ越し代はもちろん、家財道具をそろえるコストを削減でき、不要な出費もありません。
業者選びや新居を探す手間も省けるため、金銭的だけでなく時間的な負担軽減も期待できるでしょう。
家賃を支払って自宅と同程度の広さの賃貸物件で暮らすより、住宅ローンを毎月返済したほうが月々の費用が比較的安いことも、同じ家に住み続けるメリットのひとつです。
さらに、団体信用生命保険に加入していれば、住宅ローンの名義人(債務者)が亡くなると残債の返済負担もなくなります。
離婚したあとも同じ家に変わらず住み続けるデメリット
離婚したあとも変わらず同じ家に住み続けることで生じるデメリットは、住み続ける方が債務者かどうかで内容が異なります。
債務者が住み続ける場合、デメリットは別の家に引っ越す側に生じます。
引っ越しなどには多くの資金が必要になり、もしも家に住み続ける側から受け取る資金が不十分だと、新しい場所での生活が立ち行かなくなることがあるかもしれません。
さらに、引っ越す側の方を住宅ローンの連帯保証人に設定していた場合、返済が滞ったときに残債の支払い負担を迫られることも注意しなければなりません。
一方、債務者が引っ越すケースでは、住宅ローンの返済に関するトラブルの発生が懸念されます。
返済期間中、債務者が病気やリストラなどに見舞われると、月々の返済が滞る可能性が高まります。
返済できなくなると差し押さえられ、離婚後も同じ家に住み続けていた側は、住まいを失うこともあるため注意が必要です。
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離婚後も同じ家に住み続ける場合の手続き
離婚後も同じ家に住み続ける場合は、まず家の名義人と債務者が誰であるかを確認しましょう。
債務者と家に住み続ける方がそれぞれ誰であるかによって、名義変更の必要性など手続きの方法が異なるためです。
家の名義人と債務者の確認を終えたら、不動産会社などに家の査定を依頼し、査定額を出してもらいます。
財産分与の方法などを決めたあとは公正証書を作成し、協議内容を記しておけば、離婚後にトラブルが発生する可能性を抑えられます。
公正証書は全国約300か所にある公証役場で作成可能です。
債務者が住み続ける場合に必要な手続き
家の名義人と債務者が同一人物で、なおかつ離婚後も家に住み続ける場合、名義変更せずとも住み続けることは可能です。
ただし、家の名義人ではない方を住宅ローンの連帯保証人に設定しているケースでは、ローンの一括返済あるいは借り換えなどにより、連帯保証人を外す手続きが必要になります。
住宅ローンの借り入れ先である金融機関に相談し、手続き方法を決めましょう。
債務者ではない方が住み続ける場合
債務者ではない方が同じ家に住み続ける場合は、名義変更手続きをおこないましょう。
借り入れ先の金融機関から承諾を得られれば、債務者ではない方が住宅ローンの残債を引き継いでローンの名義変更をおこなう「免責的債務引受」が可能です。
債務者ではない方に十分な収入がある、または住宅ローンの保証人がいるなどのケースでは、夫婦間売買でローンを借り換えて名義変更することもできます。
家を夫婦共有名義で所有している場合
夫婦2人が家の名義人であるケースでは、共有名義を解除して同じ家に住み続ける方だけを名義人に設定する手続きが必要です。
住宅ローンの契約時に共有名義を選んでいた場合、共有名義の解除は原則できないため、住宅ローンの借り換え手続きを進めましょう。
なお、収入の安定性に不安が残るとしても、住宅ローン残債が少なければ名義変更が認められる可能性はあります。
実際に名義変更できるか金融機関に相談してみてください。
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まとめ
離婚により家を財産分与するには、家の現金化と評価額を参考に現金を分割する方法の2パターンから選択します。
同じ家に住み続けると住環境は変わりませんが、住宅ローンの延滞により住まいを失うリスクが考えられます。
離婚後も同じ家に住み続けるなら、ケースごとに必要な手続きをおこないましょう。
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